申立書には、申立手数料として300円の収入印紙を貼付しなければならない(訴訟費用等に関する法律別表第一の11項)。ここでは、競売申立ての個数の算定基準が問題となるが、不動産競売手続は抵当権の換価手続にほかならないのであるから、実行すべき抵当権を単位として競売申立ての個数を計算すべきである。したがって、債権者が、同一債務者の同一物件に対して数個の抵当権を取糾しているとき複数の抵当権を1通の申立書をもって競売の申立てをしたとしても、抵当権の数に応じた印紙を貼用しなければならない。
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債権者または債務者が複数の場合にも、抵当権の数により手数料を算定する。複数の物件が共同担保として普通抵当権の目的となっている場合には、債権者の受ける利益が共通するものとして、共同抵当も抵当権の個数としては1個とみて、競売の申立ての数は1個である。純粋共同根抵当については、各根抵当権が同一債権の担保として設定された旨を、設定と同時に登記した場合に限り認められるものであるから(民法398条)、債権者の受ける利益が共通するものとして、競売申立ては1個と解すべきであり、実務の取扱いもそのようになされている。一方、累積式共同根抵当は、各根抵当権につき、各極度額まで、独立して優先弁済を受けることができるのであるから、根抵当権の個数だけの申立てがあるものと解すべきであり、実務の取扱いの大勢はそのようになされている。なお、普通抵当権と根抵当権の各被担保債権が同一の場合に同時に競売申立てをすれば、累積式共同担保の実行として、抵当権の個数を基準に解すべきである。